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放課後等デイサービス

最終更新日:2026年3月16日

ページID:48102

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サービスの概要

学校就学中で支援が必要と認められる児童について、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。

サービスの詳細

学校授業終了後や休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進など多様なメニューを設け、本人の希望を踏まえたサービスを提供します。

  • 自立した日常生活を営むために必要な訓練
  • 創作活動、作業活動
  • 地域交流の機会の提供
  • 余暇の提供

本人が混乱しないよう学校と放課後等デイサービスの一貫性に配慮しながら学校との連携・協働による支援を行います。

対象者(児)

療育の観点から支援の必要があると認められる学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している児童
※手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象となります。

利用料(自己負担額)

原則として、利用料の1割を負担していただきます。
ただし、世帯の所得に応じて1か月あたりの負担上限額(下表)が設定されます。
※利用料以外に、別途おやつ代などの実費負担が発生することがあります。

神戸市の基準
所得区分 負担上限額(月額)
生活保護世帯
市民税非課税世帯
0円
市民税所得割額が
3万3千円未満の世帯
1,700円
市民税所得割額が
28万円未満の世帯
4,600円
市民税所得割額が
46万円未満の世帯
13,600円
市民税所得割額が
46万円以上の世帯
16,620円
(参考)国の基準
所得区分 負担上限額(月額)
生活保護世帯
市民税非課税世帯
0円
市民税所得割額が
28万円未満の世帯
4,600円
市民税所得割額が
28万円以上の世帯
37,200円

利用(申請)手続き

サービスの利用には、申請手続き等が必要です。手続きは、お住まいの区の保健福祉課で行ってください。

その他

事業所間連携加算の運用

セルフプランで複数の事業所(児童発達支援または放課後等デイサービス)を利用する児童について、事業所間での当該児童に関する情報連携(⽀援の実施状況、心⾝の状況、⽣活環境等についての会議開催)を行った評価として事業所へ報酬が支払われる加算です。
神戸市では以下の通り、運用を行います。

(参考)こども家庭庁資料

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お問い合わせ先

福祉局障害者支援課 

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