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児童発達支援

最終更新日:2026年3月16日

ページID:48098

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サービスの概要

集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の児童への発達支援やその家族への支援を行います。

サービスの詳細

日常生活における基本的な動作を習得したり、集団生活に適応するための訓練等を個別支援計画に基づき提供します。

対象者(児)

療育の観点から支援の必要があると認められる主に就学前の児童
※手帳の有無は問いません

利用料(自己負担額)

所得に関係なく満3歳になって初めての4月1日から就学前までは自己負担なし(0円)です。
それ以外の方は、原則として、利用料の1割を負担していただきます。ただし、世帯の所得に応じて1か月あたりの負担上限額(下表)が設定されます。
※利用料以外に、別途食費、おやつ代などの実費負担が発生することがあります。

神戸市の基準
所得区分 負担上限額(月額)
生活保護世帯
市民税非課税世帯
0円
市民税所得割額が
3万3千円未満の世帯
1,700円
市民税所得割額が
28万円未満の世帯
4,600円
市民税所得割額が
46万円未満の世帯
13,600円
市民税所得割額が
46万円以上の世帯
16,620円
(参考)国の基準
所得区分 負担上限額(月額)
生活保護世帯
市民税非課税世帯
0円
市民税所得割額が
28万円未満の世帯
4,600円
市民税所得割額が
28万円以上の世帯
37,200円

利用(申請)手続き

サービスの利用には、申請手続き等が必要です。手続きは、お住いの区の保健福祉課で行ってください。

その他

事業所間連携加算の運用

セルフプランで複数の事業所(児童発達支援または放課後等デイサービス)を利用する児童について、事業所間での当該児童に関する情報連携(⽀援の実施状況、心⾝の状況、⽣活環境等についての会議開催)を行った評価として事業所へ報酬が支払われる加算です。
神戸市では以下の通り、運用を行います。

(参考)こども家庭庁資料

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お問い合わせ先

福祉局障害者支援課 

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