ホーム > 障害者福祉 > 利用者向け情報(障害者福祉) > 障害者(児)が利用できる制度 > 障害福祉サービス等 > 日中一時支援(日帰り利用)
最終更新日:2025年4月1日
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居宅で障害者(障害児)を介護する人が、疾病や冠婚葬祭等の理由で一時的に居宅での介護が困難となった場合等に、障害者支援施設その他の施設で日中活動の場を提供します。
利用時間 | 計算上の日数 |
---|---|
4時間未満 | 4分の1日 |
4時間以上8時間未満 | 2分の1日 |
8時間以上 | 4分の3日 |
日中一時支援を提供している事業所は、下記「障害者福祉のあらまし」ページ内の「障害福祉サービス等事業者・障害福祉施設等一覧」を確認してください。
障害者福祉のあらまし
市内在住の障害者および障害児(障害支援区分にかかわらず利用可能)