野生鳥獣の捕獲

最終更新日:2025年2月20日

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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)により、野生鳥獣及び鳥類の卵の捕獲や殺傷、採取や損傷は原則禁止されていますが、鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的の場合(有害鳥獣捕獲)や学術研究の目的などの場合で法による許可を受けた場合に限り、例外的に捕獲等を行うことができます。捕獲には市長の許可が必要となりますので、下記手順に従って、許可申請を行ってください。

捕獲許可手続

狩猟免許を所持する農業者の方がイノシシ・ニホンジカの捕獲許可の手続をされる場合は、農業者向けイノシシ・シカ捕獲許可手続についてのページをご確認ください。

【お知らせ】
2025年(令和7年)度より許可期間等の一部見直しを行っておりますので、下記に該当する方は添付の案内をご参照ください。

民間駆除業者の方はこちら(PDF:584KB)
公共インフラ設備保守管理者の方はこちら(PDF:572KB)

申請

  • 提出書類を、捕獲場所に応じた申請先に郵送でご提出ください。※北区以外はEメールでも受付可
  • 申請書類が適正である場合、申請受理後、約1週間程度で捕獲許可証が発行されます。
    お急ぎの用件がある方は、ご来庁される前に、まずお電話にて下記の申請先までお問い合わせください。

提出書類

1.有害鳥獣捕獲許可申請書(WORD:52KB) ※令和7年3月31日までに許可を必要とする申請分
1.有害鳥獣捕獲許可申請書(WORD:54KB) ※令和7年4月1日以降の許可を必要とする申請分
 

2.鳥獣の捕獲等許可申請者名簿(WORD:54KB)

3.鳥獣捕獲依頼書(被害者が第三者に捕獲等を依頼する場合に必要)(WORD:38KB)
 ※令和7年3月31日までに許可を必要とする申請分
3.鳥獣捕獲依頼書(被害者が第三者に捕獲等を依頼する場合に必要)(WORD:39KB) 
 ※令和7年4月1日以降の許可を必要とする申請分

4.捕獲等又は採取等をしようとする場所を明らかにした図面(縮尺5万分の1以上の地形図)

5.事業区域(捕獲の場所を含む区域)の所有権又は使用権を示す書類(被害防止目的で自らの事業地内で捕獲を行う場合)
 
6.被害状況が分かる写真

7.使用する捕獲用具の構造、設置方法等を示す図面(素手の場合は不要)

8.狩猟免許の写し(捕獲箱等の狩猟用具を使用する場合)

注意事項

  • 捕獲許可申請にかかる手数料は不要です。
  • 捕獲の実施に際しては、捕獲許可証を携帯し、注意事項を遵守して実施してください。
  • 申請書類は和暦で記入願います。

捕獲活動完了後

  • 捕獲許可証の有効期間の満了後30日以内に、申請先まで提出書類をご郵送ください。

提出書類

1.捕獲許可証
 
2.有害鳥獣捕獲活動報告書(WORD:33KB) ※令和7年3月31日までに許可を必要とする申請分
2.有害鳥獣捕獲活動報告書 (WORD:33KB)※令和7年4月1日以降の許可を必要とする申請分
 
3.捕獲活動出動者名簿(EXCEL:31KB)     ※令和7年3月31日までに許可を必要とする申請分
3.捕獲活動出動者名簿・集計表(EXCEL:32KB) ※令和7年4月1日以降の許可を必要とする申請分

※なお、令和7年4月1日以降の許可を必要とする申請分について、申請時に提出書類3~6を添付していない場合は、捕獲活動終了後に上記書類と一緒に提出してください。

申請先

捕獲場所 申請先 所在地 電話番号
北区・西区以外 神戸市経済観光局農政計画課
・Eメール申請先
choju@city.kobe.lg.jp
〒651-0087
神戸市中央区御幸通6丁目1番12号
三宮ビル東館3階
078-984-0370
西区 神戸市経済観光局西農業振興センター
・Eメール申請先
choju3-nishi@city.kobe.lg.jp
〒651-2124
神戸市西区伊川谷町潤和1058
西神文化センター2階
078-975-5800
北区 神戸市経済観光局北農業振興センター 〒651-1302
神戸市北区藤原台中町1-2-1
北神中央ビル6階
078-982-7111
※令和7年4月1日以降の許可を必要とする申請分について
  神戸市西区内のみで捕獲活動を行う場合は神戸市西農業振興センター、神戸市北区内のみで捕獲活動を行う場合は神戸市北農業振興センター、その他の場合(西区・北区を含む複数の区をまたいで捕獲活動を行う場合を含む)は神戸市農政計画課に申請書をご提出ください。

 

神戸市長が許可できる鳥獣類

鳥類

カルガモ

ミヤマガラス

キジバト

ハシボソガラス

ヒヨドリ

ハシブトガラス

ニュウナイスズメ

ドバト

スズメ

カワウ

ムクドリ

 

獣類

ノウサギ

サル

イノシシ

アライグマ

ヌートリア

ハクビシン

ノイヌ

タイワンリス

ノネコ

シカ

野生鳥獣の違法な捕獲や飼養は罰せられます!

野生鳥獣を許可なく捕獲した場合は、鳥獣保護管理法により罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。

お問い合わせ先

経済観光局農政計画課