占用物件の設置協議
最終更新日:2023年8月31日
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1.設置協議が必要な場合
開発等により、将来道路管理者に引き継ぐ道路を整備する時は、事前に占用物件の設置協議が必要となりますので、建設局道路工務課まで連絡の上お越しください。(電話:078-322-5807)2.占用物件の設置基準
占用物件の設置基準については、以下をご覧ください。占用物件の位置決定に関するマニュアル(PDF:354KB)
3.占用物件の設置協議書
ガス、電気、水道等の設置位置が決まれば、以下の様式にて協議書の提出をお願いします。
占用物件の設置協議(様式)(WORD:15KB)
※道路管理者に道路を引き継ぐ際には、占用物件管理者から道路法第32条に基づく道路占用許可申請書の提出が必要となりますので、各占用物件管理者にその旨をお伝えください。