最終更新日:2026年7月29日
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私道の公道化は、一般の通行に利用されている私道を、用地寄附の申出により市道として編入する制度です。
また、私道舗装等助成制度は、多くの方々が通行する私道について地元で舗装工事などをされる場合に、その工事費を補助する制度です。
いずれも要件がありますので、下記をご確認ください。
公道化にあたっては、用地寄附が必要です。まずは、建設局道路管理課までご相談ください。
公道が建築基準法第42条第2項に該当するためセットバック(敷地後退)した用地を寄附いただける場合は、舗装などの整備を行っています。詳細は道路管理課までご相談ください。
下記の要件を全て満たす必要があります。
以下の制度のあらましを、よくご確認ください。
側溝、危険防止施設、私橋については、要件が異なる場合があります。
工事費(標準工事費から算出された工事費)に対して、下記の割合で助成します。なお、再助成の場合には上限があります。
工事の種類については、管轄の建設事務所にご相談ください。
| 工事の種類 | 工事費に対する助成割合 | 上限額 |
|---|---|---|
| (1)舗装 | 6分の5 (公共下水道が設置されていない場合は3分の2) |
再助成の場合200万円 (公共下水道が設置されている場合は250万円) |
| (2)側溝 | 6分の5 (公共下水道が設置されていない場合は3分の2) |
再助成の場合200万円 (公共下水道が設置されている場合は250万円) |
| (3)危険防止施設 | 3分の2 | 再助成の場合200万円 |
| (4)私橋 | 6分の5 (公共下水道が設置されていない場合は3分の2) |
200万円 (公共下水道がある架け替えの場合は250万円) |
地下埋設物(ガス管、水道管など)や地上物件の移設は対象となりません。
事前審査管轄の建設事務所に相談のうえ、助成申出書類を提出してください。
助成の対象となるか調査します。
舗装した道路の維持管理は地元で行ってください。
技術的なことは、管轄の建設事務所にご相談ください。
助成申請は、私道の土地所有者の方の承諾があれば関係住民の方でも申請が可能です。
詳細は管轄の建設事務所までお問い合わせください。
関連リンク
各工事の助成については以下をご参照ください。