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私道の公道化・私道の舗装等助成

最終更新日:2026年7月29日

ページID:917

ここから本文です。

私道の公道化は、一般の通行に利用されている私道を、用地寄附の申出により市道として編入する制度です。
また、私道舗装等助成制度は、多くの方々が通行する私道について地元で舗装工事などをされる場合に、その工事費を補助する制度です。
いずれも要件がありますので、下記をご確認ください。

私道の公道化

公道化にあたっては、用地寄附が必要です。まずは、建設局道路管理課までご相談ください。
公道が建築基準法第42条第2項に該当するためセットバック(敷地後退)した用地を寄附いただける場合は、舗装などの整備を行っています。詳細は道路管理課までご相談ください。

公道化のおもな要件

下記の要件を全て満たす必要があります。

  1. 道路の幅員が4m以上あり、道路用地の上に突出物がないこと
  2. 道路の起終点が既存の公道に接続していること
  3. 不特定多数の利用があること
  4. 原則として側溝があり、その流末が公共用地を経由して処理されていること
  5. 道路用地について、所有者全員が寄附に応じていただけること(敷地の境界が原則確定していること)

申請方法

  • 私有道路の公道化要望書の提出
    • 道路管理課にご提出ください。関係各課と現地調査などを実施、方針を決定し、可否について回答します。

私道の舗装等助成

以下の制度のあらましを、よくご確認ください。

助成の対象となる道路(例:舗装の場合)

新規の場合

  1. 私人(個人)が有していること
    • (企業・団体などの法人所有部分は対象外。ただし自治会法人は対象)
  2. 道路幅員が1.5m以上であること
  3. 不特定多数の人に利用されていること
    • (袋小路の場合は、10戸以上の家屋が面していること)
  4. 関係住民が舗装の要望をしていること
  5. 道路ができてから3年以上経過していること

再助成の場合

  1. 前記の1~3を満たしていること
  2. 前回の助成後10年が経過していること
  3. 通行に支障があると認められること

側溝、危険防止施設、私橋については、要件が異なる場合があります。

助成額

工事費(標準工事費から算出された工事費)に対して、下記の割合で助成します。なお、再助成の場合には上限があります。
工事の種類については、管轄の建設事務所にご相談ください。

工事の種類 工事費に対する助成割合 上限額
(1)舗装 6分の5
(公共下水道が設置されていない場合は3分の2)
再助成の場合200万円
(公共下水道が設置されている場合は250万円)
(2)側溝 6分の5
(公共下水道が設置されていない場合は3分の2)
再助成の場合200万円
(公共下水道が設置されている場合は250万円)
(3)危険防止施設 3分の2 再助成の場合200万円
(4)私橋 6分の5
(公共下水道が設置されていない場合は3分の2)
200万円
(公共下水道がある架け替えの場合は250万円)

地下埋設物(ガス管、水道管など)や地上物件の移設は対象となりません。

申請の流れ

  1. 代表者選出申請人となる代表者を決定してください。
  2. 事前審査管轄の建設事務所に相談のうえ、助成申出書類を提出してください。
    助成の対象となるか調査します。

  3. 提出書類事前審査が済んだら、以下の書類を建設事務所に提出してください。
    • 助成申請書(要望者の署名が必要)
    • 平面図
    • 権利者の承諾書
    • 工事見積書
  4. 助成の通知

維持管理など

舗装した道路の維持管理は地元で行ってください。

技術的なことは、管轄の建設事務所にご相談ください。

お問い合わせ先

助成申請は、私道の土地所有者の方の承諾があれば関係住民の方でも申請が可能です。
詳細は管轄の建設事務所までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

建設局道路管理課 

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