最終更新日:2026年9月1日
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ペットを火葬するために設けられた固定の火葬炉や、ペットの火葬を行うための設備を有する車両を用いて、ペットの火葬を行う営業を言います。
※ペット移動火葬車を特定の場所で反復継続して使用する場合は、固定の火葬炉として扱います。(例:常に事務所駐車場でのみ火葬を行う場合)
※牛、馬、豚、めん羊、ヤギを火葬(焼却)するためには、化製場法に基づく死亡獣畜取扱業の許可が必要です。ペット火葬業の届出の範囲では実施できませんのでご注意ください。
神戸市ペット火葬施設設置等に関する要綱(2026年9月1日施行)(PDF:232KB)
次に掲げる事項を遵守し、周辺住民の生活環境に配慮して施設を維持管理するとともに、周辺住民からの公害に関する苦情の発生の未然防止を図ること。
※ペット移動火葬車を使用する場合
神戸市では、公衆衛生の維持及び良好な生活環境の確保を目的に、市内で事業を行うペット火葬事業者の把握に努めています。神戸市内で事業を行うペット火葬事業者の方は、環境衛生課への届出にご協力ください。
届出はメール・FAX等でも受け付けています。ページ下部にある問い合わせフォームからご連絡ください。
固定施設を使用する場合は、近隣住民等に対する事業内容の周知(※)及び神戸市への届出をお願いします。
ペット移動火葬車を使用する場合は、神戸市への届出をお願いします。
※2026年9月1日より前から営業していた営業者は近隣住民等に対する事業内容の周知は不要です。
※2026年9月1日より前から営業していた営業者については不要です。
事務所や駐車場が神戸市外にある場合でも、神戸市内で事業を行う場合は届出の対象です。
なお、火葬車を特定の場所で反復継続して使用する場合は、固定施設の届出をお願いします。
事業を始めるときに届出した内容(法人の住所氏名、施設名称、設備の構造・処理能力、車両番号等)に変更がある場合は届出の対象です。
営業をやめることも届出の対象です。
健康局環境衛生課にて受け付けています。下記お問い合わせ先までご連絡ください。
生活衛生ダイヤル
TEL:078-771-7497(平日8時45分~17時30分 年末年始は除く)
FAX:050-3156-2902