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ペット火葬業

最終更新日:2026年9月1日

ページID:86181

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目次

 

ペット火葬業とは

ペットを火葬するために設けられた固定の火葬炉や、ペットの火葬を行うための設備を有する車両を用いて、ペットの火葬を行う営業を言います。
※ペット移動火葬車を特定の場所で反復継続して使用する場合は、固定の火葬炉として扱います。(例:常に事務所駐車場でのみ火葬を行う場合)
※牛、馬、豚、めん羊、ヤギを火葬(焼却)するためには、化製場法に基づく死亡獣畜取扱業の許可が必要です。ペット火葬業の届出の範囲では実施できませんのでご注意ください。

要綱

神戸市ペット火葬施設設置等に関する要綱(2026年9月1日施行)(PDF:232KB)

要綱で定める事項(抜粋)

構造設備の基準(要綱第3条)

  • 火葬炉は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の7の規定に準ずる性能を有すること。
  • 脱臭対策として、二次燃焼室が設けられている又はこれと同等以上の防臭の機能を有する対策が講じられていること。
  • 必要に応じて、動物の死体を保管するための設備を設けること。

事業者の責務(要綱第10条)

次に掲げる事項を遵守し、周辺住民の生活環境に配慮して施設を維持管理するとともに、周辺住民からの公害に関する苦情の発生の未然防止を図ること。

  • 清掃及び整理整頓を行い、施設の内外の清潔保持に努めること。
  • 動物の死体は、外部から見えないようにするとともに、汚水・悪臭等がもれないようにすること。
  • 昆虫等の発生の防止及び駆除を十分に行うこと。
  • 助燃には灯油等の良質燃料を使用すること。
  • 施設の稼働に伴うばい煙、悪臭、騒音の発生防止に努めること。
  • 苦情があった場合には速やかに対応し、市の指導に従うこと。
  • 市によるばい煙、悪臭、騒音の測定や管理状況の調査等の立入検査及び指導に協力すること。
  • 火葬にあたっては、周辺の生活環境に配慮した場所で実施すること。(※)
  • 火葬が終了するまでペット移動火葬車の付近で担当者が待機すること。(※)

※ペット移動火葬車を使用する場合

関係法令の遵守

  • 事業の実施に当たっては関係法令を遵守すること。

各種手続き

神戸市では、公衆衛生の維持及び良好な生活環境の確保を目的に、市内で事業を行うペット火葬事業者の把握に努めています。神戸市内で事業を行うペット火葬事業者の方は、環境衛生課への届出にご協力ください。
届出はメール・FAX等でも受け付けています。ページ下部にある問い合わせフォームからご連絡ください。

事業を始めるとき(2026年9月1日より前から営業している施設も対象です。)

固定施設を使用する場合は、近隣住民等に対する事業内容の周知(※)及び神戸市への届出をお願いします。
ペット移動火葬車を使用する場合は、神戸市への届出をお願いします。
※2026年9月1日より前から営業していた営業者は近隣住民等に対する事業内容の周知は不要です。

届出に必要な書類(固定施設の場合)

  • ペット火葬施設設置届出書(PDF:123KB)
  • ペット火葬施設を設置する予定の区域を明らかにした位置図(縮尺1,000分の1から2,500分の1程度、土地の利用状況がわかるもの)例:地図アプリのスクリーンショットを印刷したもの
  • ペット火葬施設の配置図、各階平面図等設備の設置状況がわかる書類
  • ペット火葬施設に係る設備の概要及び当該設備の処理能力等がわかる書類
  • 要綱第4条の規定に基づき実施した近隣住民等に対する周知の内容を示した書類及び周知した地域を示す書類(※)

※2026年9月1日より前から営業していた営業者については不要です。

届出に必要な書類(ペット移動火葬車を使用する場合)

事務所や駐車場が神戸市外にある場合でも、神戸市内で事業を行う場合は届出の対象です。
なお、火葬車を特定の場所で反復継続して使用する場合は、固定施設の届出をお願いします。

変更届

事業を始めるときに届出した内容(法人の住所氏名、施設名称、設備の構造・処理能力、車両番号等)に変更がある場合は届出の対象です。

届出に必要な書類(固定施設の場合)

届出に必要な書類(ペット移動火葬車を使用する場合)

廃止届

営業をやめることも届出の対象です。

届出に必要な書類

申請・相談先

健康局環境衛生課にて受け付けています。下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先

生活衛生ダイヤル
TEL:078-771-7497(平日8時45分~17時30分 年末年始は除く)
FAX:050-3156-2902

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