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神戸市感染症予防計画

最終更新日:2025年3月7日

ページID:68397

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「感染症の予防のための施策の実施に関する計画(感染症予防計画)」は、感染症法第10条の規定により、国が定める「基本指針」に対応して都道府県が策定しています。改正感染症法により保健所設置市も感染症予防計画を策定することとなったため、神戸市においても新型コロナウイルス感染症に関する取組を踏まえ、感染症予防計画を策定しました。

計画本文

感染症の予防のための施策の実施に関する計画(感染症予防計画)(PDF:890KB)

計画期間

2024年度~2029年度(6年間)
ただし、基本指針及び兵庫県感染症予防計画の改訂、感染症を取り巻く状況の変化等、必要があるときは、速やかに改訂します。

市民意見募集(パブリックコメント)

計画の策定にあたり、神戸市民の意見提出手続に関する条例に基づき、市民意見募集を実施しました。

感染症法に基づく民間機関等との協定締結

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づき、感染症の発生・まん延時における検査体制、移送体制、宿泊施設を確保するため、以下の措置協定を締結しています。
 

検査措置協定

  • シスメックス株式会社

移送措置協定

  • 日本交通関西本部株式会社

宿泊施設確保措置協定

  • 株式会社東横イン
  • 神戸ダイトク株式会社
  • 株式会社ニチイホールディングス               (順不同)

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健康局保健所保健課