最終更新日:2025年3月7日
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「感染症の予防のための施策の実施に関する計画(感染症予防計画)」は、感染症法第10条の規定により、国が定める「基本指針」に対応して都道府県が策定しています。改正感染症法により保健所設置市も感染症予防計画を策定することとなったため、神戸市においても新型コロナウイルス感染症に関する取組を踏まえ、感染症予防計画を策定しました。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づき、感染症の発生・まん延時における検査体制、移送体制、宿泊施設を確保するため、以下の措置協定を締結しています。