基準日(2024年6月3日)において、神戸市の住民基本台帳に記録されている方で、2024年度に新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯。
また、当該世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯(こども加算)。
2024年度の住民税の課税情報(2023年の所得)に基づき対象者等を判断します。
注意
下記の方は今回の給付対象ではありません。
- 2023年度、住民税非課税世帯向け給付金(7万円)の対象となった世帯
- 2023年度、住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)の対象となった世帯等
対象となる世帯
- 基準日(2024年6月3日)において、神戸市の住民基本台帳に記録されている世帯であること
- 世帯の全員が2024年度住民税非課税もしくは均等割のみ課税であること
- 世帯の全員が、住民税均等割が課されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けていないこと
- 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
- 基準日時点の世帯に2023年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、2023年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の対象となった世帯主が含まれていないこと
※修正申告等で2023年度の課税状況が非課税もしくは均等割のみ課税となった場合も対象外となります。
※2023年度給付金を死亡した世帯主に代わり、受給された方は今回の給付の対象外となります。(一部例外あり)
- (こども加算の場合)2023年度住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算(5万円)を受給した児童ではないこと
- 基準日(2024年6月3日)において、給付対象世帯の世帯主と同一世帯となっている18歳以下の児童
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(2006年4月2日生まれ以降)
- 2023年度住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算(5万円)を受給した児童ではないこと
- 2024年6月4日~2024年9月11日までに生まれた新生児
例外的に対象とならない児童
- 施設に措置入所している児童(児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等)
- 扶養されていない18歳以下の世帯主である児童
- 既にこども加算給付の対象となった児童
- 基準日時点で国内に住民登録していない児童
神戸市が対象世帯を抽出し、基準日(2024年6月3日)時点の住民基本台帳上の住所に、申請書類(確認書)を2024年7月2日より順次発送しています。
※郵便物の不着や事故について、市では⼀切責任を負うことができませんので、ご了承ください。
2024年7月2日の発送済みの世帯
上記支給要件を満たしている世帯のうち、神戸市から2023年度給付金に関する書類を発送したことがない世帯
封筒見本
確認書チラシ
- 内容に不備がなければ、受付後、1か月程度で指定された銀行口座へ振り込みます。
- 申請締切直後は多数の返信をいただいているため、受付から振込まで1か月以上かかる場合があります。
- 2023年12月2日以降に他市町村より神戸市へ転入し、世帯構成に変更がある方は、審査に時間を要する場合があります。
「確認書」「申請書」が届いた方
必要事項を記載のうえ、同封の返信用封筒で返信ください。
※返送締切日:2024年9月11日(水曜)消印有効
内容に不備がなければ、受付後、1か月程度で指定した銀行口座へ振り込みます。
※申請締切直後は多数の返信をいただいているため、受付から振込まで1か月以上かかる場合があります。
「確認書」が届いた方のみ
e-KOBEでも申請が可能です。
※手続き締切日:2024年9月11日(水曜)中
確認書に記載の確認書(お問い合わせ)番号が必要です。
内容に不備がなければ、受付後、1か月程度で指定した銀行口座へ振り込みます。
※申請締切直後は多数の返信をいただいているため、受付から振込まで1か月以上かかる場合があります。
住民票の住所地が異なる児童を扶養している場合は、以下の書類を「確認書」または「申請書」と併せて提出してください。
配偶者からの暴力(DV)等により神戸市内で避難されている方は、所定の手続き(DV避難中であることの証明等)をしていただくことで、本給付金を受け取ることができます。住民票が他の市区町村にあり、神戸市に避難されている場合も対象となります。
※神戸市に住民票があり、他の市区町村に避難されている方は、独立した世帯として給付金が受給可能か、避難先の市区町村へお問い合わせください。
継続して避難されている方で、2023年度給付金※を受給された方は対象外です。
※【募集終了】住民税非課税世帯への1世帯あたり7万円の給付、【募集終了】住民税均等割のみ課税世帯への10万円の給付、【募集終了】住民税非課税・均等割のみ税世帯の子どもへの5万円の給付(こども加算)
対象要件
世帯とは何が基準になりますか。
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住民票に登録されている世帯です。ご自身の世帯の状況を確認したい場合には、お住まいの区役所で、世帯全員の住民票の交付手続きを行ってください。
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住民税均等割のみ課税されている世帯とはどのような世帯のことでしょうか。
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住民税(市県民税)は「均等割」と「所得割」で構成されています。
前年に一定の所得がある方全員に一律に負担していただくのが「均等割」で、前年の所得金額などに応じて負担していただくのが「所得割」です。
本給付金における「住民税均等割のみ課税者」とは「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。
【住民税均等割・所得割が課税されているかの確認方法】
均等割のみ課税の方は、住民税の【納税通知書】または【所得・課税(非課税)証明書】に「均等割」と「所得割」の記載がそれぞれあります。
「所得割」に金額の記載がある場合は、給付対象外となります。
※住民税はその年の1月1日(2024年1月1日)の住所地で課税されます。
神戸市外にお住まいの方は、お住まいの市町村でご確認ください。
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なぜ継続して非課税世帯となっている世帯には、今回の給付金がもらえないのでしょうか。
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今回の給付は、国が発表した「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」に基づき、実施しています。
対象についても、国から「2023年度非課税世帯として住民税均等割非課税世帯への給付(7万円)や、2023年度均等割のみ課税世帯として住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付(10万円)の対象となった世帯(給付を受けた世帯のほか、対象世帯として確認書等の送付があったが未申請であった世帯や給付を辞退した世帯)については、支給対象外」と示されています。
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給付金の代理受給はできますか。
また、どんな人が代理受給できますか。
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神戸市暮らし支援臨時特別給付金の受給権者は世帯主となりますが、世帯主による給付金の受給が困難である場合、世帯主に代わり、給付金の代理受給が可能です。
代理受給できる人は以下の通りです。
- 基準日(2024年6月3日)時点での世帯主の属する世帯の世帯構成者
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
- 親族その他の平素から世帯主本人の身の回りの世話をしている者等で神戸市長が特に認める者
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生活保護を受けている世帯は対象になりますか。
また、給付金は収入としてみなされますか。
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給付対象になるかどうかは、2024年度の住民税の課税情報(2023年の所得)に基づき判断します。
仮に、生活保護世帯であっても住民票上の同一世帯内に、「生活保護を受給していない課税の方」が含まれている場合は、当該世帯は給付の対象とはなりません。
併せて、世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合も、給付対象外です。
また、本給付金は、生活保護制度上、収入として認定しない取扱いとなります。
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支給要件確認書が届いたが、基準日(2024年6月3日)以降に、世帯主が死亡した場合はどうなりますか。
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【単身世帯】
- 亡くなられる前に、支給要件確認書の返送・申請を行っていない場合
→世帯自体がなくなる(消滅する)ため、給付金は支給されません。
- 亡くなられる前に、支給要件確認書の返送・申請を行った場合
→当該世帯主に給付金の支給が行われ、他の相続財産とともに相続の対象となります。
【複数人世帯】
- 亡くなられる前に、支給要件確認書の返送・申請を行っていない場合
→新しい世帯主の方が申請を行っていただけます。
世帯主自著欄に新世帯主の方の氏名を記入のうえ、申請してください。
- 亡くなられる前に、支給要件確認書の返送・申請を行った場合
→当該世帯主に給付金の支給が行われ、他の相続財産とともに相続の対象となります。
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その他
- 神戸市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
- 「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。内閣府からはそのようなメールは送信されていません。
- 給付金を騙った不審な電話や郵便物・メール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
- 内閣府HP
【神戸市給付金・定額減税コールセンター】
(旧名称:神戸市暮らし支援臨時特別給付金専用コールセンター)
- 電話番号:078-771-7201(受付時間)8時45分~17時30分
※かけ間違いがないよう、お気をつけください。
※外国語は下記言語に対応しています(3者間通話)。
英語/中国語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/ベトナム語/タガログ語/ネパール語
※耳や言葉の不自由な方のご相談は、FAXまたはEメールをご利用ください。
該当しない方の利用はご遠慮ください。
- FAX番号:078-771-5285
- Eメール:kobe_rinjitokubetu_kyufukin@os.persol-bd.co.jp