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ホーム > 生活保護・地域福祉 > 生活困窮者自立支援 > 定額減税にかかる不足額給付

定額減税にかかる不足額給付

最終更新日:2025年4月17日

ページID:77158

ここから本文です。

ご注意
  • 令和6年分の所得税実績額等の確定後である令和7年6月2日を事務処理基準日として算定していく旨が国から示されました。
  • 神戸市においては、現時点では具体的な支給時期・方法等については決まっておりません。
  • 具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)をいただいてもお答えできませんので、ご了承ください。
  • 詳細が決まり次第、当ホームページや広報紙KOBEでお知らせいたします。

※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。
定額減税特設サイト
 

 概要

当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うもの。

対象者

令和7年1月1日に神戸市にお住まいの方のうち、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方

※現時点で支給対象者に該当するかどうかは、お答えできませんので、ご了承ください。

不足額給付Ⅰ

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

【対象となりうる例】

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」>「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

不足額給付Ⅱ

「不足額給付Ⅰ」とは別に、以下の要件すべてを満たす方

  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
  • 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
  • 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
    ※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
     令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
     令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

【対象となりうる例】
上記の要件すべてを満たす、

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の者


ケース① 夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯
納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合
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ケース② 父・息子(納税者)・息子の妻の世帯
公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下(所得税・住民税が課されない)である65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合
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 給付額

 

不足額給付Ⅰ

「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額
1image
(注)当初調整給付額を辞退された方や書類不備等で不支給となった方は、辞退等をしていなければ受給していた額。
   また、当初調整給付金が対象外だった方は0円。


イメージ図

不足額給付Ⅱ

原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 案内の発送時期

詳細が決まり次第、改めてお知らせします。

 支給開始時期

詳細が決まり次第、改めてお知らせします。

 問い合わせ先

詳細が決まり次第、改めてお知らせします。

 当初調整給付の支給額がわかる書類の保管について

令和6年7月に、当初調整給付の支給対象者の方(納税通知書で設定されている送付先あて)へ当初調整給付の支給額を記載した書類(「支給案内書(PNG:121KB)」または「支給要件確認書(PNG:200KB)」)を送付しました。

令和6年中に神戸市外へ転出された方については、転出先の市区町村での不足額給付の手続きに必要となる場合があるため、当該書類を大切に保管してください。

当該書類を紛失された方は、神戸市給付金・定額減税コールセンター(電話番号078-771-7201)までお問い合わせください。

 よくある質問

不足額給付を受けるために、確定申告は必要ですか。

「不足額給付のため」という理由だけで確定申告が必要になることはありません。

給与や年金の源泉徴収票に「控除済額」と「控除外額」が記載されている場合、必ずしも確定申告等を行わなくても、定額減税額の精算(もし不足額給付の対象になる方であればその処理)は行われます。

ただし、他の事情(不足額給付を除く)により確定申告が必要な場合もありますので、確定申告に関する詳細は最寄りの税務署(PDF:248KB)にお問い合わせください。

なお、税務署で不足額給付に関する問い合わせはできません。

不足額給付の書類は対象者全員に届きますか。
また、書類はいつ届き、いつ給付されますか。

現時点で、不足額給付に関する支給時期・支給方法等については決まっていません。
詳細が決まり次第、当ホームページや広報紙KOBEでお知らせしますので、しばらくお待ちください。

令和6年分源泉徴収票に、「源泉徴収時所得税控除外額」が記載されています。
この金額が「不足額給付」として給付されるのですか。

源泉徴収票に記載されている「源泉徴収時所得税控除外額」の金額がそのまま給付される(不足額給付として支給される)とは限りません。
すでに「当初調整給付(令和6年夏ごろ実施)」として支給が完了している場合もあります。

■不足額給付として給付される場合 
「当初調整給付」の対象となっていない場合や、令和6年所得の減少・扶養親族の増加などにより給付額が不足した方へは不足額として給付が行われます。

詳細が決まり次第、当ホームページや広報紙KOBEでお知らせしますので、しばらくお待ちください。

勤務先に扶養控除申告書を提出する際に、扶養者を書き間違えた(書き漏らした)場合はどうすればいいですか。

年末調整後などで勤務先での修正ができない場合は、確定申告を通じて正しい扶養内容を速やかに申告する必要があります。確定申告に関する詳細は最寄りの税務署(PDF:248KB)にお問い合わせください。
申告内容を修正いただいた時期によっては、不足額の算定に修正内容が反映できない場合があります。

所得税は住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)ですべて還付され、0円となりましたが、不足額給付はどうなりますか。

定額減税前の所得税額が0円となった場合は、所得税の定額減税の対象外となります。住民税も同様に定額減税前所得割額が0円であれば定額減税対象外です。所得税・住民税ともに定額減税の対象外であれば、調整給付や【不足額給付Ⅰ】の対象とはなりません。【不足額給付Ⅱ】の対象となる可能性があります。

令和6年中に神戸市から転出しました。
調整給付は神戸市から給付されましたが、不足額給付はどこから給付されるのでしょうか。

令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。

当初調整給付の支給額を記載した書類を紛失しました。
再発行してもらえますか?

神戸市給付金・定額減税コールセンター(電話番号078-771-7201)までお問い合わせください。

令和6年中に、子どもが生まれて扶養親族が増えました。
当初調整給付は既に受け取りましたが、扶養親族数には、新たに生まれた子どもが含まれていません。
新たに生まれた子どもの分の追加給付はもらえるのでしょうか。

所得税分の調整給付金につきましては、再度算定し、不足がある場合には、追加で給付予定です。
住民税分の調整給付金につきましては、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定いたしますので、追加の給付はございません。
(所得税は現年課税、住民税は翌年度課税ため、課税の年が1年ずれます。)

関連リンク

給付金をかたった詐欺に注意

  • 現時点で、神戸市からの定額減税にかかる不足額給付のお知らせは、当ホームページのみで掲載しています。メール・郵送で個別に連絡はしていません。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
  • 神戸市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしい、ということは絶対にありません。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
  • 「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。内閣府からはそのようなメールは送信されていません。
  • 給付金を騙った不審な電話や郵便物・メール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
  • 内閣府HP

自治体職員の方へ(当初調整給付にかかる照会)

 定額減税補足給付(不足額給付)の支給事務を行うにあたり、神戸市に転入された方の定額減税補足給付(当初調整給付)の支給状況について、回答フォームを下記からダウンロードし、照会文書に記載のURLから提出をお願いいたします。

当初調整給付 支給状況回答フォーム(EXCEL:18KB) ※照会文書を受領した自治体のみダウンロードしてください。
 

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