最終更新日:2025年4月17日
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ご注意
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※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。
当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うもの。
令和7年1月1日に神戸市にお住まいの方のうち、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方
※現時点で支給対象者に該当するかどうかは、お答えできませんので、ご了承ください。
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【対象となりうる例】
「不足額給付Ⅰ」とは別に、以下の要件すべてを満たす方
【対象となりうる例】
上記の要件すべてを満たす、
ケース① 夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯
納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合
ケース② 父・息子(納税者)・息子の妻の世帯
公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下(所得税・住民税が課されない)である65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額
(注)当初調整給付額を辞退された方や書類不備等で不支給となった方は、辞退等をしていなければ受給していた額。
また、当初調整給付金が対象外だった方は0円。
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
詳細が決まり次第、改めてお知らせします。
詳細が決まり次第、改めてお知らせします。
詳細が決まり次第、改めてお知らせします。
令和6年7月に、当初調整給付の支給対象者の方(納税通知書で設定されている送付先あて)へ当初調整給付の支給額を記載した書類(「支給案内書(PNG:121KB)」または「支給要件確認書(PNG:200KB)」)を送付しました。
令和6年中に神戸市外へ転出された方については、転出先の市区町村での不足額給付の手続きに必要となる場合があるため、当該書類を大切に保管してください。
当該書類を紛失された方は、神戸市給付金・定額減税コールセンター(電話番号078-771-7201)までお問い合わせください。
「不足額給付のため」という理由だけで確定申告が必要になることはありません。 給与や年金の源泉徴収票に「控除済額」と「控除外額」が記載されている場合、必ずしも確定申告等を行わなくても、定額減税額の精算(もし不足額給付の対象になる方であればその処理)は行われます。 ただし、他の事情(不足額給付を除く)により確定申告が必要な場合もありますので、確定申告に関する詳細は最寄りの税務署(PDF:248KB)にお問い合わせください。 なお、税務署で不足額給付に関する問い合わせはできません。 |
現時点で、不足額給付に関する支給時期・支給方法等については決まっていません。 |
令和6年分源泉徴収票に、「源泉徴収時所得税控除外額」が記載されています。 |
源泉徴収票に記載されている「源泉徴収時所得税控除外額」の金額がそのまま給付される(不足額給付として支給される)とは限りません。 |
年末調整後などで勤務先での修正ができない場合は、確定申告を通じて正しい扶養内容を速やかに申告する必要があります。確定申告に関する詳細は最寄りの税務署(PDF:248KB)にお問い合わせください。 |
定額減税前の所得税額が0円となった場合は、所得税の定額減税の対象外となります。住民税も同様に定額減税前所得割額が0円であれば定額減税対象外です。所得税・住民税ともに定額減税の対象外であれば、調整給付や【不足額給付Ⅰ】の対象とはなりません。【不足額給付Ⅱ】の対象となる可能性があります。 |
令和6年中に神戸市から転出しました。 |
令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。 |
神戸市給付金・定額減税コールセンター(電話番号078-771-7201)までお問い合わせください。 |
所得税分の調整給付金につきましては、再度算定し、不足がある場合には、追加で給付予定です。 |
定額減税補足給付(不足額給付)の支給事務を行うにあたり、神戸市に転入された方の定額減税補足給付(当初調整給付)の支給状況について、回答フォームを下記からダウンロードし、照会文書に記載のURLから提出をお願いいたします。
当初調整給付 支給状況回答フォーム(EXCEL:18KB) ※照会文書を受領した自治体のみダウンロードしてください。