お知らせ
- 2024年12月17日に国会で補正予算が成立した経済対策に基づく、非課税世帯に対する「神戸市暮らし支援臨時特別給付金(3万円)」について、以下のとおり予定しています。
- こちらから、支給状況照会のページを確認できます。
※原則、1日1回午前10時頃に更新予定です。(平日のみ)
※振込結果の反映には、数日かかります。
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給付対象
基準日(2024年12月13日)において、神戸市の住民基本台帳に記録されている方で、世帯全員の2024年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
また、当該世帯の世帯員である18歳以下の児童(こども加算)。
2024年度の住民税の課税情報(2023年の所得)等の支給要件に基づき対象者を判断します。
給付対象に該当するかは、コールセンター(電話番号:078-771-7201)へお問い合わせください。
※市役所・区役所へ直接ご連絡いただいた場合でも、コールセンターをご案内します。
支給要件
対象となる世帯
- 基準日(2024年12月13日)において神戸市の住民基本台帳に記録されている世帯であること
- 世帯の全員が2024年度住民税非課税であること
- 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けていないこと
- 世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告であるものがいないこと
- 神戸市以外の自治体において、同給付金を受給していないこと
※租税条約に基づく免除の適用によって住民税均等割が課されていないものを含む世帯は、対象とはなりません。
※本給付金では、2024年度住民税均等割のみ課税世帯は対象とはなりません。
対象となる児童(こども加算)
- 基準日(2024年12月13日)において、給付対象世帯の世帯主と同一世帯となっている18歳以下の児童であること。
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(2006年4月2日生まれ以降)
- 基準日の翌日(2024年12月14日)以降、申請期限(2025年5月27日)までに産まれた新生児を対象とします。
例外的に対象とならない児童
- 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等へ入所している児童(住民票を異動していない場合を含む)
※里親に委託されている児童は、当該里親が要件を満たす世帯主で、児童が住民基本台帳上、里親と同一世帯である場合は支給対象となります。
※母子生活支援施設に保護者とともに入所する児童については、当該保護者が要件を満たす場合、対象となります。
- 扶養されていない18歳以下の世帯主である児童
- 国内に住民登録していない児童
- 別世帯でこども加算の対象となっている児童
※基準日(2024年12月13日)時点で判断します。
給付額
- 一世帯当たり一律3万円
- 児童1人当たり2万円を加算(こども加算)
案内の発送時期(予定)
神戸市が対象世帯を抽出し、基準日(2024年12月13日)時点の住民基本台帳上の住所に、①又は②の書類を順次発送予定です。
※郵便物の不着や事故について、市では一切の責任を負うことができませんので、ご了承ください。
※普通郵便ではなく、簡易書留等を利用される場合は、ご自身で費用を負担いただいたうえで、郵便局の窓口へ差し出してください。
①支給日等をお知らせするハガキ(支給通知書)
- 発送時期:2025年2月12日
※郵便事情により、配達に時間を要する場合があります。
- 以下の要件全てを満たす世帯(一部世帯を除く)に、支給日等をお知らせするハガキを発送します。
なお、視覚障害の一部の方には封書にて発送します。
○2024年中に非課税世帯等への給付金を受給している。
○世帯主氏名と振込金融機関の口座名義が同一である。
○世帯全員の基準日時点の課税状況を神戸市が把握できている。
②「確認書」もしくは「申請書」
- 発送予定時期:2025年3月上旬から順次
- ①以外の世帯(世帯主氏名と口座名義が一致しない場合など)に、「確認書」または「申請書」を順次発送します。
支給開始時期(予定)
①支給日等をお知らせするハガキが届いた方(申請不要)
前回支給口座へ、2025年2月20日に振込を行います。
- 今回は速やかな給付を行うため、前回の給付金を受給された口座に振り込みます。
- 何らかの理由(金融機関のシステム障害、口座凍結など)で振り込みができない場合があります。
振り込みできなかった世帯(一部世帯を除く)へは、3月上旬から順次「確認書」を発送します。
②「確認書」もしくは「申請書」が届いた方(申請必要)
必要事項を記載、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒で返信ください。
内容に不備がなければ、受付後、1ヵ月程度で指定された金融機関口座へ振り込みます。
- e-KOBEによるオンラインでの申請が可能です。(お手元に、確認書または申請書が必要です。)
- 2025年3月中は多数の返信が予想されるため、受付から振込まで日数を要する場合があります。
- 申請期限:2025年5月27日消印有効(e-KOBEは、2025年5月27日中)
配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難されている方へ
配偶者からの暴力(DV)等により神戸市内で避難されている方は、所定の手続き(DV避難中であることの証明等)をしていただくことで、本給付金を受け取ることができます。住民票が他の市区町村にあり、神戸市に避難されている場合も対象となります。
※神戸市に住民票があり、他の市区町村に避難されている方は、独立した世帯として給付金が受給可能か、避難先の市区町村へお問い合わせください。
詳細は、コールセンター(電話番号:078-771-7201)へお問い合わせください。
よくある質問
対象要件
世帯とは何が基準になりますか。
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住民票に登録されている世帯です。ご自身の世帯の状況を確認したい場合には、お住まいの区役所等で、世帯全員の住民票の交付手続きを行ってください。
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非課税かどうかはどこで確認すればよいですか。
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正確な課税情報に関しては2025年1月1日にお住まいの自治体の市税担当課にお問い合わせください。
なお、市税担当課の窓口において確認できるのは、課税情報に関することであり、給付対象となるかなどのお問い合わせにはお答えできません。
※2025年1月1日に神戸市にお住まいの方は、行財政局税務部市民税企画課でご確認ください。
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生活保護を受けている世帯は対象になりますか。
また、給付金の収入としてみなされますか。
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給付対象になるかどうかは、2024年度の住民税の課税情報(2023年の所得)に基づき判断します。
仮に、生活保護世帯であっても住民票上の同一世帯内に、「生活保護を受給していない課税の方」が含まれている場合は、当該世帯は給付の対象とはなりません。
併せて、世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合も、給付対象外です。
また、本給付金は、生活保護制度上、収入として認定しない取扱いとなります。
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「支給日等をお知らせするハガキ」が届きましたが、給付対象者が死亡している場合、給付金は支給されますか。
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本給付金の法的性格は、民法上の贈与契約(民法第549条)となります。「支給日等をお知らせするハガキ」が届いた方は、神戸市での予算成立日(2025年1月14日)をもって、贈与契約が成立しています。
- 単身世帯
2025年1月13日までに給付対象者が亡くなられている場合は、贈与契約が成立しないため、給付対象外となります。
- 複数世帯
2025年1月13日までに給付対象者が亡くなられている場合であっても、世帯に他の世帯員がいる場合は、その世帯員のうち新たに世帯主となった方が給付を受け取ることが可能です。
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郵送物
提出した書類が事務局に届いたかどうか確認できますか。
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大量の申請があるため、個別のお問い合わせには対応できません。事務局への到達確認を希望される場合、ご自身で簡易書留郵便などをご利用ください。なお、普通郵便ではなく、簡易書留等を利用される場合は、ご自身で費用を負担いただいたうえで、郵便局の窓口へ差し出してください。
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その他
給付金をかたった詐欺に注意
- 神戸市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
- 給付金をかたった不審な電話や郵便物・メール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。
問い合わせ先
神戸市給付金・定額減税コールセンター
(旧名称:神戸市暮らし支援臨時特別給付金専用コールセンター)
- 電話番号:078-771-7201(受付時間)8時45分~17時30分※土日祝日を除く
※通知発送後は、特にお電話がつながりにくい状況となります。
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
※かけ間違いがないよう、お気をつけください。
※外国語は下記言語に対応しています(3者間通話)。
英語/中国語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/ベトナム語/タガログ語/ネパール語
※耳や言葉の不自由な方のご相談は、FAXまたはEメールをご利用ください。
該当しない方の利用はご遠慮ください。
- FAX番号:078-771-5285
- Eメール:kobe_rinjitokubetu_kyufukin@os.persol-bd.co.jp