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最終更新日:2025年2月3日
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令和3年6月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」(通称:都市(まち)の木造化推進法)として改正され、木材利用促進の対象が公共建築物から建築物一般に拡大されました。
神戸市においても、公共建築物における木材利用のさらなる推進と、民間建築物における木材利用への普及啓発を図るため、平成28年に策定した「神戸市の公共建築物における木材利用促進に関する方針」を令和7年2月に「神戸市の建築物等における建築物等における木材利用の促進に関する方針(以下、「市木材利用方針」)」として改正し、木材利用の促進に取り組みます。
第1 施策に関する基本的事項
1 建築物等における木材利用の促進
・市が率先して木材利用に取り組み、民間建築物等への波及を促す。
・神戸市産木材をはじめとする地域産木材の利用を促進する。
第2 市が整備する公共建築物等における木材利用の目標
(1~3によるほか、別途指針を定め木材利用を推進します。)
1 木造化を図る範囲
・木造化が困難であると判断されるものを除いて、原則木造化とする。
2 重点的に内装等の木質化等を推進する部分
・市民の目に触れる機会が多いと考えられる部分を中心に、木質化を図ることが困難であると判断されるものを除いて、可能な限り内装等の木質化を推進する。
3 利用を推進する木製の備品等の種類
・家具・備品及び消耗品は、木材を原材料としたものの利用を推進する。
第3 その他木材利用の促進に必要な事項
1 公共建築物の整備等において考慮すべき事項
・建設コストのみならず維持管理及び解体・廃棄等のコストを含むライフサイクルコストについて検討する。
・利用者ニーズや木材利用による付加価値等も考慮する。
・家具・備品や消耗品の導入についても、購入コストだけでなく木材利用の意義や効果を含めて総合的に判断する。
2 木材利用の促進のための体制等
・建築物木材利用促進協定制度の活用
・関係部局における横断的な取組
・国や関係自治体等との連携
木材利用を進めていくためには、森と木に関わる様々な人をつなぐ仕組みづくりが必要であり、令和5年度より「こうべ森と木のプラットフォーム」を立ち上げその実現に取り組んでいます。