最終更新日:2026年4月1日
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建築基準法の取り扱いについて、住宅等の建物所有者や管理者の方が、ついやってしまう間違った事例を紹介します。快適な住環境を維持するために、正しくルールを守っていただくようお願い致します。
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ホームセンター等で購入できる既製品のスチール製物置やカーポートなどの簡易な構造であっても、原則、屋根を有するものは建築物と扱われます。設置すると増築となり、建築確認申請等の手続きが必要な場合がありますので、事前に建築士等の専門家にご相談ください。 |
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幅員が4メートル未満の道路で特定行政庁が指定したものは、建築基準法第42条第2項の規定による道路(2項道路)とみなされます。 |
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防火指定(防火地域・準防火地域)のある地域では、10平方メートル以内の増築であっても、確認申請等の手続きが必要な場合があります。 |
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床面積200平方メートルを超える建築物を用途変更する場合は、建築確認申請が必要な場合があります。(例えば床面積200平方メートルを超える住宅をシェアハウス(寄宿舎)に用途変更する場合など) |
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改修工事であっても、大規模な修繕や模様替※に該当する工事については、建築確認申請等の手続きが必要な場合があります。 |
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市街化調整区域では、住宅などの建築に関して、建て方や規模などに規制があります。 |
その他にも建築基準法にまつわる注意すべき内容やよくある間違った使い方があります。詳しくは下記のページにありますので合わせてご確認ください。