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建物に関する身近なルール

最終更新日:2026年4月1日

ページID:83262

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建築基準法の取り扱いについて、住宅等の建物所有者や管理者の方が、ついやってしまう間違った事例を紹介します。快適な住環境を維持するために、正しくルールを守っていただくようお願い致します。

よくある間違い事例

(1)物置やカーポートも建築物⁉

ホームセンター等で購入できる既製品のスチール製物置やカーポートなどの簡易な構造であっても、原則、屋根を有するものは建築物と扱われます。設置すると増築となり、建築確認申請等の手続きが必要な場合がありますので、事前に建築士等の専門家にご相談ください。

(2)道路後退部分に門や塀を作ってはダメ⁉

幅員が4メートル未満の道路で特定行政庁が指定したものは、建築基準法第42条第2項の規定による道路(2項道路)とみなされます。
その道路に面して建物を建てる場合は、道路の中心線より2メートルの位置が道路境界とみなされます。
建築基準法第42条第2項の道路とみなされた範囲には、自己所有地であっても門や塀などを建ててはいけません。

(3)10平方メートル以内の増築でも確認申請が必要⁉

防火指定(防火地域・準防火地域)のある地域では、10平方メートル以内の増築であっても、確認申請等の手続きが必要な場合があります。
また、手続きが不要な地域や規模であったとしても、建築基準法に適合させる必要があります。

(4)用途を変更するときも確認申請が必要⁉

床面積200平方メートルを超える建築物を用途変更する場合は、建築確認申請が必要な場合があります。(例えば床面積200平方メートルを超える住宅をシェアハウス(寄宿舎)に用途変更する場合など)
また、手続きが不要の場合であっても、建築基準法に適合させる必要がありますので、事前に建築士等の専門家にご相談ください。

(5)改修工事でも確認申請が必要⁉

改修工事であっても、大規模な修繕や模様替※に該当する工事については、建築確認申請等の手続きが必要な場合があります。
また、手続きが不要な場合であっても、建築基準法に適合させる必要があります。
※大規模な修繕や模様替:建築物の主要構造部(柱、梁、屋根など)の一種以上について行う、過半の修繕や模様替のこと

(6)市街化調整区域で建物を建てるときは、まずは都市計画に関する手続きが必要⁉

市街化調整区域では、住宅などの建築に関して、建て方や規模などに規制があります。
注意事項や詳しい手続きについては下記のページをご参照ください。

その他

その他にも建築基準法にまつわる注意すべき内容やよくある間違った使い方があります。詳しくは下記のページにありますので合わせてご確認ください。

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部安全対策課 

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