ホーム > 事業者の方へ > 入札・事業者募集 > 事業者募集(委託業務など) > 神戸市ものづくり工場生産施設使用料等の納付に関する是正指導等業務【事業者募集】

神戸市ものづくり工場生産施設使用料等の納付に関する是正指導等業務【事業者募集】

最終更新日:2025年2月17日

ここから本文です。

業務内容

納付相談・納付交渉(入居企業)

  • 納付義務者の返済計画策定に対する助言を行うこと。
  • 納付義務者と納付交渉を行うこと。交渉場所は、神戸市ものづくり工場、受託者事務所、または本市が定める場所とする。
  • 訴訟、強制執行に向けて必要な準備行為を行うこと。納付義務者にかかる調査(入居企業)
  • 納付義務者の現況調査(収入状況・所有財産等)を行うこと。

納付義務者にかかる調査及び督促(退去企業)

  • 納付義務者の現況調査(住所・居所・相続関係等)を行うこと。
  • 本市が提供するデータを元に、督促を行うこと。

その他

  • 上記業務の実施後、随時本市に報告すること。
  • その他神戸市(以下「本市」という。)が行う債権回収にかかる必要な業務

契約期間

契約締結日から2026年3月31日(火曜)まで

契約上限額

委託料は以下の「基本委託料」に「実績加算額」を合わせたものとする。

基本委託料(事務経費)

事務経費として、396,000円(うち消費税及び地方消費税相当額36,000円)とする。

実績加算額

実績加算額は、以下のアにイを合わせた金額とする。
ただし、1,100,000円(うち消費税及び地方消費税相当額100,000円)を上限とする。
※法的措置を取った債務者に関して、別部局より委任を受け、着手金および報酬金を受け取ることなった場合、当債務者は以下のア、イともに実績加算額の対象外とする。
※債権放棄、時効により消滅した債権額に関しても、実績加算額の対象外とする。

ア.現入居企業

本市が作成する滞納企業リストを元に本業務を進めることで、入居企業から本市に支払いがあった金額に5%を乗じた額に、消費税及び地方消費税の額としてその10%の額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を支払う。
ただし、入居企業ごとに、契約締結日の滞納金額から契約終了日の滞納金額を差し引いた金額をもとに、上記算出方法で算出された金額を実績加算額とする。
※3カ月以上滞納となった企業を一覧化したものを本市が作成する滞納企業リストとし、滞納企業については随時追加をする。
※追加となった企業の取扱いについては、リストへの追加日の滞納金額から契約終了日の滞納金額を差し引いた金額をもとに実績加算額の算出を行う。
※滞納金額とは、3カ月以上支払いが滞っている債権の金額とする。

イ.既退去企業

本市が作成する滞納企業リストを元に本業務を進めることで、退去企業から本市に支払があった金額に5%を乗じた額に、消費税および地方消費税の額としてその10%の額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を支払う。

募集スケジュール

項目 年月日
公募開始 2025年2月17日(月曜)
参加申請・質問受付締切 2025年3月4日(火曜)
申請書類の提出期限 2025年3月18日(火曜)
選考審査会 2025年3月24日(月曜)(予定)
選定結果通知 2025年3月31日(月曜)(予定)
契約締結・事業開始 2025年4月1日(火曜)(予定)

募集要項・応募書類

その他

本業務は、令和7年度神戸市一般会計予算の成立を前提としており、本業務に関する予算の状況によっては、契約を締結しないことや内容等に変更が生じることがあります。

お問い合わせ先

経済観光局工業課